海外で支払った税金でも日本で取り戻せる!
日本企業が海外で事業活動をした場合、又は日本企業の海外子会社などは現地国で課税され現地国で税金を納めますが、これらの税額を一定の計算によって日本の法人税・地方税から控除することができる「外国税額控除」という制度があります。
外国税額控除には大きく分けて「直接税額控除」と「間接税額控除」があります。
直接税額控除は、日本企業が海外で源泉徴収された税額で、例えば海外の企業から受け取る配当金に課せられた源泉税、ロイヤルティを受け取る時に課せられた源泉税、利息を受け取る時に課せられた源泉税等を対象とします。これらの源泉徴収額の内、一定の計算によって算出した額を日本の法人税、地方税から控除することができます。
間接税額控除は、日本企業の子会社等が現地国で支払った現地の法人税を、一定の計算によって日本の法人税、地方税から控除する制度です。これには子会社等からの配当があることが前提となりますが、海外で支払った税金でも日本の税金から控除することができます。
この他、租税条約を締結し特定の条項が設けられている国との取引の場合には、みなし税額控除(タックス・スペアリング・クレジット)という制度によって、実際に現地国で支払った額以上の金額を日本の法人税額から控除できる制度もあります。
これらの外国税額控除は確定申告書に明細と所定の資料を添付する場合のみ認められます。
計算方法、内容は複雑なためここでは省略させていただきますが、内容につき興味のある方はお問い合わせ下さい。
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