澤・紅林公認会計士事務所

従業員の教育訓練費が節税になる!


教育訓練費の額が増加等した場合に、法人税額から一定額を控除することができるようになりました。

(対象となる教育訓練費の額の範囲)

使用人の教育・訓練・研修・講習を行うために支出し、損金算入した下記のような費用が対象となります。なお、使用人からは、役員とその親族等・使用人兼務役員を除きます

・講師等(その法人の役員・使用人は除く)に支払う指導料や報酬、謝金、交通費

・セミナー等の参加費、受講料、受験手数料

・教育訓練等のための施設・設備その他の資産の賃借料

・教科書等の購入費用又は製作のために他者に支払った費用

※上記の費用からは、その教育訓練費に充てるために他者から支払いを受けた金額を除きます。

(適用対象期間)

平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間に開始する事業年度です。

(条件)

青色申告法人である資本金1億円以下の中小企業者(大規模法人の子会社は除く)

確定申告書に、控除額の記載とその明細書及び教育訓練費の内容等を記載した書類の添付が必要となります。

(控除額)

最大でその事業年度の教育訓練費の総額の12%

(ただし、その事業年度の法人税額の20%が限度となります。)



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